since 2014/04/28
藤田司法書士事務所 建物明け渡し・家賃滞納問題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 建物明け渡し(家賃滞納・立ち退き・建物明け渡し)の各種請求に付き交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。家賃の滞納から立ち退きの交渉、法的手続き(訴訟、強制執行)まで建物明け渡し手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。家賃滞納問題は任意交渉・建物明け渡し訴訟・強制執行各手続きで解決できます。家賃の未払い、滞納が継続していて立ち退いてくれない賃借人がいる建物の大家さん 無料相談にお申込ください。家賃滞納/立ち退き/建物明け渡し請求の相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料   

 

 

      建物明渡(家賃滞納・立ち退き/建物明け渡し)

         
           建物明け渡し・立ち退き・滞納家賃の請求
          
         

          家賃の未納(滞納・延滞)が続いている。
    家賃の支払いが無いまま、立ち退いてくれない。    

          そのようなことでお困りの場合、法的手続きを含めた「建物明け渡し
    請求」手続き(任意交渉・建物明け渡し訴訟提起・建物明渡の強制
    執行の各種手続き)により解決できることがほとんどです。    

          金融機関及び不動産会社に過去在籍し、賃貸建物の賃料請求・建
    物明け渡し請求手続き(任意交渉から建物明け渡し訴訟提起、建物
    明け渡し強制執行の法的手続きに至るまで各種手続き)の
現場での
    実務経験がある司法書士が対応
いたします。
    
    安心しておまかせください。

         
   

   滞納家賃請求・建物明け渡し請求手続のご依頼の流れ



相談・委任

 まずは、電話もしくはメールでご相談予約ください。
 相談によって現在の状況を把握し、どのような方法をとれば、最大
  限のメリットを得られるかを提案します。
 そして納得の上で、委任していただきます。

  相談の内容  

  T借家人の状況
  1、占有状況=現時点で借家に住んでいるか、空き家か、他の人間
         が住んでいないか
  2、賃貸借契約解除の原因があるか
    賃料の滞納の程度・今後の動向の予測

    U大家さんの方針
   賃料の支払いがあればよい。
   賃料の支払があっても退去を希望する。
     

   上記の内容について聞きながら、今後取りうる措置について ご説
       明した上で、

 

                  
                   現地調査

  現地に行き、(明け渡し対象の)建物の確認、借家人の占有状況
  について調査確認します。 
 

 


          借家人(家賃滞納占有者)との交渉

  賃料(滞納家賃)の請求
  話し合い(交渉)による解決を第一段階で行います。
  借家人(家賃滞納者)が賃料を支払う約束をするなら、即決和
    解{裁判所で和解をする手続きで任意の約定書(債務弁済契
    約)に比較して簡易迅速に強制力を行使することができる}
  [公正証書と同一の執行力]}
  詳しくは 「
即決和解 」をごらんください。
    支払可能であれば支払いをさせます。

 

                    

                                  賃貸借契約解除

     借家人(家賃滞納者)と連絡がつかなかったり、借家人が支払意
     思がない又は支払い能力がない場合は、建物明け渡しの前提と
    して賃貸借契約を解除します。
    賃貸借契約の解除については、「
賃貸借契約解除
」をご覧くださ
    い。  
 

  


         訴訟提起前の手続き(保全処分)

    必要があるときは、占有移転禁止の仮処分手続きの申立を
   行わなければならない場合もあります。

   借家人(借主)が賃借建物に賃貸借契約当事者以外の人間に
   (無断)転貸したり、(無断)賃借権の譲渡を行っていた。
   または、いつの間にか見知らぬ人間が賃借物件に居住(占有)し
   ている。

       そのような場合には、賃貸借契約の当事者である賃借人(借家
   人=借主)に訴訟提起してその賃借人(借家人=借主)を相手と
   する建物明渡の判決を取得しても賃借人(借家人=借主)以外の
   人間に対して「建物明け渡しの強制執行」を執行することはでき
   ません。

       よってそのような状況がある場合若しくは可能性がある場合には
   建物明け渡し訴訟提起前に[占有移転禁止の仮処分」の申立を
   して仮処分の執行を行っておくと、賃借人(借家人=借主)以外に
   占有(占有とは「自己のために実際にあるものの支配をしたり、利
   用をしていること。具体的には賃借物件を占拠していること。
   詳しくは「占有」をご覧ください。)されている場合も(仮処分申立後
   に)「建物明け渡しの強制執行」を行うことにより賃貸借契約の当
   事者である賃借人以外の占有者に対しても建物から立ち退かせ
   ることが可能です。

   詳しくは「保全処分(占有移転禁止の仮処分)」をご覧ください

 





                     建物明け渡し請求訴訟手続き

    賃料(家賃)を支払わない賃借人(借家人=借主)に対して建物を
   明け渡して退去するよう請求しても退去しない場合は、法的措置
   により強制的に退去させる手続き(建物明け渡し請求訴訟)を開
       始することが必要となります。
   
   詳しくは「
建物明け渡し訴訟手続き
」をご覧ください。     

    建物明け渡し訴訟で同時に滞納家賃の請求訴訟も提起します。
    滞納家賃請求手続きについて詳しくは「
滞納家賃請求」をご覧
    ください。

 


         以下の点については、建物明け渡し手続きを弁護士等に依頼しな
         い賃貸人(大家さん)がよくやってしまいがちな(実際よく散見される
         )ことですが、思いがけない事態に陥ることがあるので、充分注意
         してください。


         家賃滞納の借家人(借主、賃借人)が行方不明になっている場合
         で、(明渡の)対象の建物が空き家になっている場合、合鍵で部屋
         に入り、残置物を搬出することはできません。
         このような行為を行った場合は住居侵入罪や窃盗罪になる可能性
         があります。
         段階を経て法的手続きを進めなければなりません。






                    建物明渡の強制執行手続き

     訴訟手続きの結果、判決が出ても立ち退き(明け渡し)をしない
   賃借人(借主、借家人)に対しては、裁判所に建物明け渡しの強
   制執行を申立て、法的執行手続きにより強制的に退去させます。
   
   詳しくは「
建物明渡の強制執行
」をご覧ください。

 


    

    具体事例


    建物明渡の流れを説明するために司法書士の経験を交えながら、
        わかりやすく解説しながらストーリー構成にしています。
    下記の事例をクリックしてください。

    
1、
Aさんの建物明け渡し請求 
     (借家人と異なる人がいつの間にか住んでいた場合)


   2、 Bさんの建物明け渡し請求
 
   (借家人が行方不明になってしまった場合)


   3、
Aさんの滞納賃料請求

     (借家人と支払いの約束をする場合)


   

          建物明け渡し問題Q&A 

     建物明け渡し問題(家賃滞納/立ち退きについての諸問題)
     についてよくある質問や、知りたいことや疑問点についてわかりやすく
     解説しています。
     
建物明け渡し問題Q&A をご覧ください。


     建物明け渡し手続きサイトの目次

     建物明け渡し手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「建物明け渡し手続きについてのご案内」をご覧ください。   


     

     


     

     

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             司法書士 藤田博巳

             

        

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