建物明け渡しQ&A4
借家内に動物がいる場合は
トップページ>建物明け渡しQ&A >Q&A4
建物明渡の疑問点・不明点についてわかりやすく解説します
借家内に動物がいる場合の建物明け渡しは?
Q4 借家内に動物がいる場合の建物明け渡し
飼い犬や飼い猫が借家内にいる場合
借家人が行方不明になり、建物明け渡しの裁判を提起し、
「賃借人は建物を明け渡せ」という判決を得ました。
ところが、借家人が以前借家内で動物を飼っていたらし
く、借家内で動物の唸り声が聞こえます。
この状態で明け渡しにもっていくことができますか?
A4
動物は、法律の世界では、「生き物」ではなく「動産」(物)と同じ(
地位)とされています。
よって、この場合(借家人が飼い犬や飼い猫を借家に放置してい
なくなった場合)は、「行方不明の賃借人(借家人)が借家内に
タンスやTV等の家具(動産)を残置したまま
いなくなってしまった
。」と同じと考えればよいのです。
よって、借家内に動産を残置していった場合と同様に処置するこ
とになります。
(行方不明者が動産を残置していった場合の建物明け渡しは
「具体事例:Bさんの建物明け渡し請求」をご覧ください。)
実際には、法律上は動産でも他の家具やTV等と同様に倉庫に
保管することはできません。
動産は原則、一定の期間保管し、所有者が引き取りに来ない場
合、裁判所の売却手続きにより売却することにより処分されます
ので、
(現実には賃貸人である大家さんが買い取って処分する
ケースが多い)
その時まで、しかるべき場所で(民間の動物預か
り所や動物愛護センターもしくは、債権者(大家さん)のほうで場
所を確保する)預かって売却日以降に対応をしなければなりま
せん。
また、即日売却の手続きにより強制執行当日に執行官が売却許
可をすることにより、当日債権者が買い取り、即対応できることが
できます。
具体的には、売却日までに元の飼い主である借家人が引き取り
にこなければ、債権者が買い取り、動物の飼い主を探すか、飼
い主が見つからない場合は保健所に持っていくしかありません。
建物明け渡し・家賃滞納についての具体事例
建物明渡の流れを説明するために司法書士の経験を交えながら、
わかりやすく解説しながらストーリー構成にしています。
下記の事例をクリックしてください。
1、Aさんの建物明け渡し請求
(借家人と異なる人がいつの間にか住んでいた場合)
2、Bさんの建物明け渡し請求
(借家人が行方不明になってしまった場合)
3、Aさんの滞納賃料請求
(借家人と支払いの約束をする場合)
|