建物明け渡しQ&A3
滞納家賃の消滅時効
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滞納家賃の消滅時効について解説します。
Q3 滞納家賃の消滅時効
5年前に借家人が家賃滞納したまま退去しました。
5年以上前の家賃を請求することはできますか?
A3
民法で「消滅時効」という規定があります。
消滅時効とは、権利を一定の期間行使しない場合に消滅する
制度で、民法166条以下に定められています。
そして、家賃(月額払いの場合)については民法169条で5年
間の消滅時効期間が定められています。
滞納した旧借家人に5年以上前の滞納家賃を請求したところ、
相手が消滅時効を主張して「消滅時効を援用する。家賃の支払
い義務はない」といった場合で時効中断がない場合は請求する
ことはできません。
「消滅時効の中断」とは、進行している時効の期間が中断される
ことで、中断された時効期間はその後、再びゼロからスタートす
ることになります。
借家人が家賃を滞納して5年以上経過する前に「時効の中断」
行為が適法にされていれば滞納家賃を請求できます。
時効の中断は「請求」「差し押さえ」「債務の承認」がありますが、
「請求」は「催告(請求)後6ヶ月以内に訴訟を提起する」ことです。
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