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藤田司法書士事務所 建物明け渡し・家賃滞納問題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 建物明け渡し(家賃滞納・立ち退き・建物明け渡し)の各種請求に付き交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。家賃の滞納から立ち退きの交渉、法的手続き(訴訟、強制執行)まで建物明け渡し手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。家賃滞納問題は任意交渉・建物明け渡し訴訟・強制執行各手続きで解決できます。家賃の未払い、滞納が継続していて立ち退いてくれない賃借人がいる建物の大家さん 無料相談にお申込ください。家賃滞納/立ち退き/建物明け渡し請求の相談所
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建物明け渡しQ&A1
立ち退きが認められる滞納額

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   建物明渡の疑問点・不明点についてわかりやすく解説します
   滞納家賃が何ヶ月あれば退去(立ち退き)させることができるか

  

    Q1 立ち退き(建物明け渡し)ができるには?

              借家人が家賃を滞納して払ってくれません。 
              退去してもらいたいのですが、
              滞納が何ヶ月あれば、立ち退きさせることができますか?

       A1

   借地借家法等の法律で「何ヶ月以上の滞納で借家を明け渡さなければ
   ならない」という規定はありません。

   借家人と賃貸人(大家さん)との間には賃貸借契約が存在し、賃貸借契
   約が合法的に存続している場合には、一方当事者の側から一方的に解
   除することはできません。

   また、賃借人(借家人)は、借家を追い出された場合、生活の基盤が脅か
   されるという特殊事情があり(居住権の保護)通常の契約と比較して、賃
   借人の保護が強い傾向があります。

   判例(過去の裁判の結果)で家主と賃借人との間の信頼関係が破綻した
   状態(借家人に破綻の原因がある場合)に賃貸借契約の解除が認められ
   ています。

   そして一般的に裁判では、3ヶ月以上の家賃滞納がある場合は賃貸借契
   約の解除が認められるケースが多いです。
   (ケースによっては、1ヶ月の場合や半年以上の場合もあります。
    賃料の滞納のみを解除原因とする場合は、3ヶ月以上の滞納の場合が
   多いです)

   また、賃貸借契約に「1ヶ月以上の家賃滞納があれば家主は契約を解除
   できる」という規定をおいても、1ヶ月の滞納で借家人を強制的に立ち退き
   させることはできません。

   家主と借家人との間で、任意の立ち退き交渉が成立しない場合は、法的
   な手続きの結果によらないと退去させることはできません。

   賃貸借契約の解除について、詳しくは「賃貸借契約の解除」をご覧ください。


      
    

 

 


 

 

      藤田司法書士事務所

         司法書士 藤田博巳

         

    

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