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藤田司法書士事務所 建物明け渡し・家賃滞納問題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 建物明け渡し(家賃滞納・立ち退き・建物明け渡し)の各種請求に付き交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。家賃の滞納から立ち退きの交渉、法的手続き(訴訟、強制執行)まで建物明け渡し手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。家賃滞納問題は任意交渉・建物明け渡し訴訟・強制執行各手続きで解決できます。家賃の未払い、滞納が継続していて立ち退いてくれない賃借人がいる建物の大家さん 無料相談にお申込ください。家賃滞納/立ち退き/建物明け渡し請求の相談所
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      原則当事務所に来て頂いての相談となります。
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    には下記の相談メールをご利用ください。      

   ※当事務所はお電話による無料相談は行っておりません。

   電話による限定された情報のみを伺って法律的判断をすることや
   限定情報に基づいて判断をする場合、現実の状況に合わない状況
   と誤って認識したり、少ない情報を基に一般的な判断をしても
   「現状にそぐわない」、若しくは「現状の最適のアドバイスになら
   ないばかりか、相談者に間違ったアドバイスをしてしまう」
    可能性もあり、結果的に相談者に損害を発生させることも考えら
      れるからです。
      よって、当事務所の方針として電話による無料相談を行わないこと
      についてご理解ください。

   
   

   ご相談について

  
  原則1時間から2時間 (内容により延長あり)
   
話又はメールによるご予約が必要です。
    必ず事前にご連絡ください。
   
    
     
相談場所:当事務所
   
    持参していただきたい物品
      
       1、建物の登記簿謄本(法務局で取得できます。建物全部事項証明書)
    2、建物の固定資産評価額がわかる書面
     {評価証明書(市役所で取得できます)や納税通知書等}
    3、賃貸借契約書(コピーで可)
    4、建物図面(法務局で取得できます。ない場合は床面積のわかる
      図面)
    5、連帯保証人との契約書(コピーで可)
    6、緊急連絡先のわかる書面
    7、賃料の支払記録(通帳のコピー等)
       8、身分証明証
       9、印鑑
     10、その他お電話でご依頼する物品



  

   相談予約及びご依頼又は料金等についての お問い合わせはお電話
   でも対応いたします。

   ※上記以外のホームページの記載内容についての質問は電話で
    応じておりません。

       お問い合わせ電話番号   0880−34−9512
                  (電話相談は行っていません)

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   1、相談メールは、事務所での「面談の申込」、又は
     「メールでのご相談」にご利用ください。

   2、メールでのご相談については以下の事項を
     了承ください。


   (1)ご相談内容や質問内容によっては、回答できない
      場合もあります。

   (2)ご相談の内容は、建物明け渡し・滞納家賃問題
      (立ち退き、賃料支払)に関する内容を対象とさせ
      ていただきます。

   
   (3)ご相談内容や質問内容によっては、すぐに回答でき
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         司法書士 藤田博巳

         

    

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